解体工事
業種は、解体工事業
内容
工作物(家屋、ビル)の解体を行う工事
例示
工作物解体工事
区分の考え方
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。
業種は、解体工事業
工作物(家屋、ビル)の解体を行う工事
工作物解体工事
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。