解体工事
業種は、解体工事業
内容
工作物(家屋、ビル)の解体を行う工事
例示
工作物解体工事
区分の考え方
| 施工内容 | 業種 |
|---|---|
| 各種専門工事で施工したものの解体 | 各種専門工事業 |
| 土木一式・建築一式工事業で施工したものの解体工事を伴う新設工事 | 土木一式・建築一式工事業 |
| 土木一式・建築一式工事業で施工したものの解体工事のみ | 解体工事業 |
ここに注意!
解体工事業については、500万円未満の請負工事であっても、建設リサイクル法上の登録が必要です。建設業法と建設リサイクル法では解体工事の考え方が異なるため、各種専門工事で施工したものについても登録が必要になる場合があります。ただし、土木一式工事、建築一式工事又は解体工事の許可を有する者は、登録は不要となっています。