配置技術者(主任技術者・監理技術者)について

許可業者は、専任(工事の施工中は常時継続して工事現場にいること)か非専任(現場の掛け持ちが可能)に関わらず、請負工事金額に応じて、建設工事の施工の技術上の管理を行う者を置くことが要求されています。

→ 監理技術者制度運用マニュアル「国土交通省ホームページ」

主任技術者(建設業法26条1項、7条2号イロハ)

建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し法7条2号イロハに該当する者(一般建設業の許可基準を満たす技術者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置かなければなりません。

主任技術者になるための要件は、一般建設業の営業所ごとに置く専任技術者の要件と同一です。

主任技術者の職務は、建設工事の施工にあたり、施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事用資材などの品質管理を行い、また、工事の施工にともなう公衆災害などの発生を防止するための安全管理を行うことです。

建設業許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、現場に主任技術者を配置することが必要とされています。

なお、一定の要件を満たす特定専門工事の場合に限り、下請負人は主任技術者を配置しなくてもよいこととなりました(専門工事一括管理施工制度(法26条の3))

監理技術者(法26条2項、15条2号イロハ)

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために法3条1項2号の政令で定める金額(4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の工事を下請施行させる場合には、当該建設工事に関し15条2号イロハに該当する者(特定建設業の許可基準を満たす技術者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置かなければなりません。

監理技術者になるための要件は、特定建設業の営業所ごとに置く専任技術者の要件と同一です。

監理技術者は主任技術者の職務に加え、建設工事の施工にあたり、下請業者を適切に指導監督するという総合的な機能を果たすことになります。

共同企業体における監理技術者等の設置

  • 下請契約の額が4千万円(建築一式工事の場合は6千万円)以上となる場合には、特定建設業者たる構成員一社以上が監理技術者を設置しなければならない。また、その請負金額が3千5百万円(建築一式工事の場合は7千万円)以上となる場合は設置された監理技術者等は専任でなければならない。
     なお、共同企業体が公共工事を施工する場合には、原則として特定建設業者たる代表者が、請負金額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきである。
  • 一つの工事を複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区で責任を持って施工する分担施工方式にあっては、分担工事に係る下請契約の額が4千万円(建築一式工事の場合は6千万円)以上となる場合には、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者を設置しなければならない。また、分担工事に係る請負金額が3千5百万円(建築一式工事の場合は7千万円)以上となる場合は設置された監理技術者等は専任でなければならない。
     なお、共同企業体が公共工事を分担施工方式で施工する場合には、分担工事に係る下請契約の額が下請契約の額が4千万円(建築一式工事の場合は6千万円)以上となる場合は、当該分担工事を施工する特定建設業者は、請負金額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきである。
  • いずれの場合も、その他の構成員は、主任技術者を当該工事現場に設置しなければならないが、公共工事を施工する特定建設共同企業体にあっては国家資格を有する者を、また、公共工事を施工する経常建設共同企業体にあっては原則として国家資格を有する者を、それぞれ請負金額にかかわらず専任で設置すべきである。
  • 共同企業体による建設工事の施工が円滑かつ効率的に実施されるためには、すべての構成員が、施工しようとする工事にふさわしい技術者を適正に設置し、共同施工の体制を確保しなければならない。したがって、各構成員から派遣される技術者等の数、資格、配置等は、信頼と協調に基づく共同施工を確保する観点から、工事の規模・内容等に応じ適正に決定される必要がある。このため、編成表の作成等現場職員の配置の決定に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
    • 工事の規模、内容、出資比率等を勘案し、各構成員の適正な配置人数を確保すること。
    • 構成員間における対等の立場での協議を確保するため、配置される職員は、ポストに応じ経験、年齢、資格等を勘案して決定すること。
    • 特定の構成員に権限が集中することのないように配慮すること。
    • 各構成員の有する技術力が最大限に発揮されるよう配慮すること。

工事途中に下請契約の額が4,000万円以上になった場合

当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となった場合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければならない。ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を置かなければならない。

配置技術者の途中交代

建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理を司っている監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があり、これが認められる場合としては、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護または退職等、真にやむを得ない場合のほか、次に掲げる場合等が考えられる。

  • 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
  • 橋梁、ポンプ、ゲート。エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
  • 一つの契約工期が多年に及ぶ場合

なお、いずれの場合であっても、発注者と元請との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。

また、協議においては、発注者からの求めに応じて、直接建設工事を請け負った建設業者が工事現場に設置する監理技術者等及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明することが重要である。

監理技術者等の職務(26条の4)

直接的かつ恒常的な雇用関係

主任技術者、監理技術者は、受注工数の増加を目的としたぺ―パーカンパニー等の不良不適格業者を排除し、適正な施工を確保するため、工事を請け負った建設業者と直接かつ恒常的な雇用官界にある者としています。

直接的な雇用関係

直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者が介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在すること をいいます。

在籍出向者、派遣社員には直接的な雇用関係にあるとはいえません

恒常的な雇用関係

一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることが必要です。これに加えて、監理技術者等と所属建設業者が、双方の持つ技術力を熟知し建設業者が責任を持って監理技術者等を工事現場に設置できるとともに、建設業者が、組織として有する技術力を監理技術者等が十分かつ円滑に活用して、工事の管理等の業務を行うことが必要であると解されています。

特に、国、地方公共団体等が発注する公共工事では、原則として建設業者から入札の申込みのあった日以前に3か月以上の雇用関係があることが必要とされています(監理技術者制度マニュアル)

技術者の工事現場の専任(法26条3項)

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。

この現場専任制度は、元請、下請に関わらず適用されます。

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではありません。

技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由により、専任の監理技術者等が短期間工事現場を離れることは差し支えありません。

処分事例

事案
 工事現場に専任の主任技術者を配置しなければならない工事であるにも関わらず、当該工事の主任技術者を当該工事の期間内に他の工事現場にも主任技術者として配置しており、当該工事現場に専任しているとは認めがたい状態であった。
処分
指示処分(平成29年2月8日佐賀県知事)

公共性のある工作物に関する重要な工事

法26条3項に規定された公共性のある工作物に関する重要な工事で、政令で定めるものについては、建設業法施行令27条において、1件の請負代金が3,500万円以上(建築一式工事については、7,000万円以上)のもので、次に掲げるものに関する工事と規定しています。

  • 国または地方公共団体が注文者である施設、工作物
  • 施工令15条1号および3号に掲げる施設、工作物
     鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道、下水道、消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所、電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電、変電その他の電気施設)、ガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造、供給のための施設)
  • 次に掲げる施設、工作物
     石油パイプライン事業法5条2項2号に規定する事業用施設、電気通信事業法2条5号に規定する電気通信事業者(同法9条に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る)が同条4号に規定する電気通信事業の用に供する施設、放送法2条3号の2に規定する放送事業者が同条1号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造・鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る)、学校、図書館、美術館、博物館、展示場、社会福祉法2条1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、病院、診療所、火葬場、と畜場、廃棄物処理施設、熱供給事業法2条4項に規定する熱供給施設、集会場、公会堂、市場、百貨店、事務所、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、公衆浴場、興行場、ダンスホール、神社、寺院、教会、工場、ドック、倉庫、展望塔

以下の場合、複数の工事現場の主任技術者または監理技術者になることが認められる場合もあります。

専任の基本的な考え方
  • 主任技術者及び監理技術者の専任期間
     元請が、監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。
    • 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)
    • 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
    • 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間
    • 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
     なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、監理技術者等がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができる。
  • 下請工事における専任の必要な期間
     下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、当該下請工事の施工期間とされています。
  • 工事単位の考え方
     発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の主任技術者又は監理技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これを一の工事とみなして当該技術者が当該工事全体を管理するものとするこ
    とができます。
     この場合、建設業法3条1項(一般建設業と特定建設業の区分)、同法26条1項及び2項(主任技術者と監理技術者の区分)等の適用については、一つの工事としてこれらの規定を適用します。
  • フレックス工期の取扱について
     フレックス工期(建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、これが手続上明確になっている契約方式に係る工期をいう。)を採用する場合には、工事開始日をもって契約工期の開始日とし、契約締結の日から工事開始日までの期間は技術者を設置することを要しません。
専任を必要とする主任技術者の兼務

建設業法施行令27条2項によれば、専任を必要とする主任技術者の兼務の条件は、密接な関係を有する工事を同一又は近接した場所で施工する場合としています。

「建設工事の技術者の専任等に係る取り扱いについて(国土建第272号平成26年2月3日)」

  • 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること
  • 工事現場の相互の感覚が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工すること
  • 一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とすること

専任の監理技術者については大規模な工事に係る統合的な監理を行う性格上、前述のような兼務は認められませんが、発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結されるものに限る。)に限っては兼務が例外的に認められています。

監理技術者の専任義務の緩和

工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者【主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であること等】を専任で置く場合には、当該監理技術者の専任を要しないとされました(2現場まで)。

専任技術者が配置技術者となる場合

専任技術者は、契約の適正な締結及び履行の確保のため、営業所に設置されます。一方、主任技術者及び監理技術者は、建設工事現場での施工の技術上の管理のため、工事現場に設置されます。

専任技術者は営業所に常勤していることが要求されます。しかし、建設業界の実態を考えると、技術者を何人も雇用する余裕がない業者が多い。国の施策において、営業所の専任技術者は原則として配置技術者になれないが、例外として以下の場合は兼務できるとしました(平成15年4月21日国総建第18号 営業所による専任技術者の取扱について「国土交通省ホームページ」)。

  • 当該営業所で契約された工事であること
  • 現場に従事しながら営業所の職務に従事し得る程度に工事現場と営業所が近接していること
  • 常時営業所と連絡とり得る状態であること
  • 専任性を要しない工事現場であること

監理技術者資格者証制度(法26条4項、5項)

監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた者が実施している講習を受講した者のうちから選任しなければなりません。また、この選任された監理技術者は、発注者から監理技術者資格者証の提示の請求があった場合には、資格者証を提示しなければなりません。

管理技術者講習の有効期間について

建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)
17条の14(講習の受講)

法第二十六条第四項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習のうち直近のものを受けた日の属する年の翌年の開始の日から起算して5年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない。

現場代理人

現場代理人とは、現場において請負人の任務を代行する者を指し、施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者や監理技術者とは別個の概念です。現場代理人を置くことは法律上義務付けられてはいませんが、現場代理人を選任した場合は、その権限などについて発注者に通知することを義務づけています(法19条の2)。

現場代理人と主任技術者などとの兼任は認められると解されています。