建設機械の保有状況を証する書類(神奈川県)
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- 建設機械の保有状況一覧表
- 建設機械の売買契約書※1又はリース契約書※2
※1 売買契約書を紛失した場合は、販売者の譲渡証明書、(一社)日本建設機械工業会の統一様式による譲渡証明書又は保証契約書で所有者、購入日、型式、車体番号、証明者の捺印等が確認できるもの
※2 リース契約は、リース期間に経営事項審査の有効期間(1年7か月間)が含まれている場合が対象 - 特定自主検査記録表※3(ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダーの場合)、移動式クレーン検査証※4又は自動車検査証※5(大型ダンプ車の場合)
※3 審査基準日の直前1年以内に実施したもの
※4 審査基準日が有効期間内に含まれるもの
※5 初年度登録年月が審査基準日以前で、かつ、審査基準日が有効期間の満了する日以前であることが必要です。また、備考欄で届け出の事業の種類が「建」となっており、表示番号を取得しているもののみが対象となります。 - 該当機械の写真(又はカタログ)
建設機械がはっきりわかる写真を1~2枚(バケット等まで映っているもの)
- 対象となる建設機械の種類
審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約(審査基準日から1年7月以上の使用期間が定められているもの、又は自動更新条項付契約書で一定の条件を満たしたもの。)により使用する以下のもの- 建設機械低当法2条に規定する建設機械のうち、次のもの
ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの ブルドーザー 自重が3トン以上のもの トラクターショベル バケット容量が0.4立方メートル以上のもの モーターグレーダー 自重が5トン以上のもの - 大型ダンプ車:土砂を運べないものを除く
- 移動式クレーン:労働安全衛生法施行令12条1項4号に規定するつり上げ荷重が3トン以上のもの(固定式クレーンは対象外)
- 建設機械低当法2条に規定する建設機械のうち、次のもの
- レンタル契約は対象外です。
リースとレンタルの違い
リース レンタル 対象物件 ユーザーが希望物件を選び、リース会社が購入 レンタル会社が保有する物件からユーザーが選ぶ 期間 中長期 短期 中途解約 原則不可 可能 保守・修繕 ユーザー レンタル会社 料金 物件価格×リース料率
(レンタル料より割安)一定の料金設定
(リース料より割高) - 建設業者間での売買契約、リース及びレンタル契約は対象外です。ただし、(一社)日本建設機械工業会の統一様式による譲渡証明書により証明できる場合は、建設業者間での譲渡も対象となります。
- リース契約については、申請日時点においてリース期間が満了していないために更新契約の締結ができず、経営事項審査の有効期間を満たすことができない場合でも、自動更新条項の記載がある場合は対象となります。※契約期間満了後、日にちを切らすことなく更新契約を締結する必要があります。