建設業法施行令改正

令和2年10月1日から施行される改正建設業法について、施行令の改正が閣議決定されました。

主な改正点は以下の通りです。

監理技術者の専任義務の緩和

 元請の監理技術者に関し、これを補佐する者(主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者)を置く場合は、元請の監理技術者の二つの現場の兼任を容認することとする。

下請負人の主任技術者の配置免除

 特定専門工事(下請代金の合計額が3,500万円未満の鉄筋工事及び型枠工事)については、元請の主任技術者が、下請の主任技術者が行うべき施工管理を併せて行うことができることとする。

 この手続を利用するには、関連業者間で書面による合意をし、注文者の書面による承諾を得る必要があります。

 この場合に置かれる主任技術者の要件は、以下になります。

  1. 当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し、一年以上指導監督的な実務の経験を有すること
  2. 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた幣所の対応について

神奈川県の建設業課では、4月20日から当面の間、建設業許可申請・届出・経営事項審査等の受付が原則郵送となりました。

これを受けて、幣所の書類提出も原則として郵送とさせていただきます。郵送の場合は、送料がかかり手続に要する時間も増えます。

なお、許可申請の場合、補正においても許可基準を満たさないと判断された場合、許可の拒否処分となることがあります。この際、審査手数料は返却されません。

幣所の相談業務に関しましても、当面の間、原則として対面を避ける形をとっていきたいと思っております。

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2020年4月21日