経営事項審査の改正(令和4年8月15日公布)に基づき、令和5年1月1日から経営事項審査の評価項目が一部変更となります。
変更はその他の審査項目(社会性等)のみです。
(変更箇所)
「ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況」の新設
・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況(えるぼし認定)
・ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況(くるみん認定)
・ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況(ユースエール認定)
「建設機械の保有状況」の対象の拡大
「エコアクション21の認証の有無」の追加
再審査の申立て
改正前の評価方法に基づく経営事項審査の結果の通知を受けた者は、改正の日から120日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができます。
※ 当面の間、1月10から始まる電子申請においては、再審査申請はできません。