申請に必要な書類(神奈川県)
郵送申請に必要な申請書類及び添付書類
〇 経営事項審査申請書 郵送前確認票 1枚
〇 申請書 正・副 各1部
〇 確認書類 1部
〇 提示書類の代替書類 1部
申請書類
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
- 工事種類別完成工事高 ※免税事業者以外は税抜
契約後VEの実績がある場合は、減額を証する書類を確認書類として添付する。 - (工事種類別完成工事高付表)※完成工事高の積み上げを行う場合のみ必要
- 技術職員名簿
- その他の審査項目(社会性等)
- 経営状況分析結果通知書(原本) ※総合評定値を請求する場合のみ
経営状況分析結果通知書に、参考値として営業利益及び減価償却実施額が記載されていない場合は、法人税の確定申告書が必要(2年分または3年分) - 審査手数料証紙貼付書
- 委任状(代理申請のみ)
確認書類
- 現在有効なすべての許可通知書のコピー
- 工事請負契約書等のコピー
- 審査対象業種ごとに、工事経歴書記載上の請負金額順上位3件(3件に満たない場合はすべて)について、工事請負契約書、注文書等のコピー
※ 審査対象業種の工事を行ったことが明確でないときは、さらに工事内訳書・見積書等が必要
※ 積み上げを行う場合は、審査対象業種(積み上げ先)、積み上げ元の業種ともに確認資料が必要工事を行ったことが明確でない例
- 工事件名(業種)が不明 例:A艇工事
- 現場名のみ
- 機械器具や電気・空調・消防設備等の製品名のみ
- ○○維持管理工事、○○調査工事、○○点検工事など、委託とも考えられるもの
- 上記資料がない場合は、「請書または請求書のコピー+入金が確認できる書類(領収書・預貯金通帳等)のコピー」
完成工事高について
建設工事に該当しないものについては、完成工事高に含めることはできません。→建設工事に該当しない業務の例
経営事項審査申請時において、建設工事に該当しない売上や雑収入が完成工事高に含まれていた場合は、決算変更届を正確なものに差替え、経営状況分析の審査を再度行う必要があります。
一つの工事請負契約に係る完成工事高を、分割または重複して計上することはできません。一つの契約に複数の工種が含まれる場合には、原則として、発注者がどの工種の完成を目的として工事を発注したかを考慮した上、該当する工種の完成工事高に計上する必要があります。
- 審査対象業種ごとに、工事経歴書記載上の請負金額順上位3件(3件に満たない場合はすべて)について、工事請負契約書、注文書等のコピー
- 消費税及び地方消費税納税証明書(その1)
- 審査基準日を含む事業年度分のもので、発行後3か月以内の原本
※ 初めて経審を申請する場合及び前事業年度の経審を受けていない場合には、前事業年度分(3年平均を選択する場合には前々事業年度分)も必要 - 原則、免税事業者であっても納税証明書は必要です。ただし、次の場合は下記書類の提出をもって代えることができます。
- 法人設立(個人事業の開業)後、最初の決算を迎える前に申請する場合は「法人設立届出書(個人事業の開業届出書)」のコピー
- 審査基準日を含む事業年度から新たに免税事業者となった場合は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」のコピー
※「①この届出の適用開始課税期間」に審査基準日が含まれていること
下記の場合、原則として申請書は受理されません。重要- 納税証明書の納付すべき額≠確定申告書の差引税額(⑨)+納税額(⑳)の場合
→ 修正申告していないかご確認ください - 完成工事高>確定申告書の課税標準(①)の場合
→ 完成工事高に兼業売上や雑収入を含めて計上していないか、決算変更届や経営状況分析申請を税込金額で作成していないかご確認ください。
完成工事高に海外工事や米軍等の工事の売上(不課税)を含む場合には、当該工事の契約書のコピー等の添付が必要になります。
税務申告上の理由による場合は、税理士による理由書が必要です。消費税率の改正による1千円差異の場合は、消費税確定申告書付表2-1で確認できるため、理由書の提出は不要です。
- 納税証明書の納付すべき額≠確定申告書の差引税額(⑨)+納税額(⑳)の場合
- 審査基準日を含む事業年度分のもので、発行後3か月以内の原本
- 建設業に従事する職員(技術者及び公認会計士等)の常勤確認書類
→ 職員の常勤確認資料
※ 公認会計士等は6か月超の要件なし - 技術者の資格確認書類(実務経験による技術者の場合は添付不要)
合格証明書、免許証等(コピー)- 審査基準日以前に資格等を有していることが必要です。
- 法律、規則等により講習受講や写真書換えの規定がある場合は、審査基準日時点において規定された要件を満たしている場合のみ、加点対象となります。
監理技術者資格者証(コピー)+監理技術者講習修了証(コピー)
※ 1級相当技術者で講習受講を「有」で申請する場合のみ必要
※ 平成28年6月1日施行の新様式の場合は、監理技術者資格者証(裏表両面のコピー)
※ 監理技術者講習の修了年月日が審査基準日から遡って5年以内であることが必要です。
※ 審査基準日後に新たに監理技術者講習を受けた場合は、古い講習修了証の写しが必要
※ 監理技術者資格者証記載の資格及び業種の範囲内で申請が可能
<登録基幹技能者講習を修了した者であることを証する書類>
登録基幹技能者講習修了証(コピー)
・ 修了証に記載されている実務経験を有する業種のみ申請可能
・ 終了年月日が審査基準日以前であることが必要
- 雇用保険の加入を証する書類
→ 以下の書類の詳細については、その他の審査項目(社会性等)を参照 - 健康保険の加入を証する書類
- 厚生年金保険の加入を証する書類
- 建設業退職員共済制度の加入・履行証明書
- 退職一時金又は企業年金制度の導入を証する書類
- 法定外労働災害補償制度の加入を証する書類
- 民事再生又は会社更生法の適用の確認書類
- 防災活動への貢献の状況を証する書類
- 法令順守の状況(営業停止・指示処分)の確認書類
- 監査の受審状況(監査人・参与・適正書類)を証する書類
- 公認会計士等の数・二級登録経理試験合格者の数を証する書類
- 研究開発の状況を証する書類
- 契約後VEによる契約額の減額を証する書類
- 建設機械の保有状況を証する書類
- ISO9001/ISO14001の登録
- 若手の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況を証する書類
→ 大臣許可の場合
提示書類
- 建設業許可申請書(写し)
収受印のある表紙(様式第一号) ※申請日現在有効なすべての申請分
初めて経審を受ける場合は、当初許可年月日を確認できる許可通知書等も必要 - 変更届・廃業届(写し)
変更届は商号・所在地・役員等について収受印のある表紙(第一面) - 審査対象事業年度の決算変更届(写し)
収受印のある表紙/申請業種の工事経歴書/直前3年の各事業年度における施工金額 - 前回の経審申請書(写し)
収受印のある表紙からその他の審査項目まで - 消費税確定申告書(写し)
表紙、付表2-1、メール詳細
修正申告した場合は修正申告書
郵送になる前の取り扱い
提示書類 | 備考 |
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建設業許可申請書(原本) |
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商号・所在地・役員等の変更届出書、廃業届(原本) | 上と同じ |
建設業の決算変更届出書(原本) | 3年分 |
前回の経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(原本) | 新規申請者を除く |
消費税の確定申告書(原本) (免税事業者は不要) |
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法人税の確定申告書(原本) (個人事業主の場合は所得税) |
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