その他の審査項目(社会性等)(神奈川県)

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審査項目 確認書類 備考
W1:労働福祉の状況 W1=W11×15-W12×40
W11=以下のd.e.f.のうち、加入又は導入している数
W12=以下のa.b.c.のうち、加入をしていない数
a.雇用保険加入の有無 雇用保険の加入を証する書類
(加入している場合のみ1~2のどちらかを添付)
  • 自社で申告納付の場合
    → 労働(雇用)保険の保険料申告書+領収書
    • 申告書等は審査基準日の属する年度の概算または確定分どちらでも可ですが、申告書に対応する領収書が必要(分納の場合は、少なくとも1期分を添付)
    • 口座振替納付している場合で、全納又は分納第1期分の振替日より前に申請する場合
      • 継続加入の場合
         前年度の保険料申告書+前年度の領収書+当年度の保険料申告書
      • 新規加入の場合
         当年度の保険料申告書+念書
  • 労働保険組合に委託している場合
    → 事務組合発行の保険料納入通知書+領収書

事前に相談が必要な場合

以下の3要件に該当する場合

  • 4月決算の法人
  • 7月10日(労働保険の納付期限)より前に経審の申請をする
  • 申告及び納付する意思はあるが、申請日までに審査基準日の属する年度の概算保険料領収書が添付できない
※ 従業員を一人でも雇用していれば加入義務があります。
未加入の場合、P点-57点
b.健康保険加入の有無 健康保険の加入を証する書類
(加入している場合のみ1~3のいずれかを添付)
  • 日本年金機構で加入の場合
    → 日本年金機構発行の保険料領収書
  • 健康保険組合に加入の場合
    → 健保組合の保険料の領収書
  • 建設国保組合に加入の場合
    → 建設国保加入証明書※
  • 決算日(審査基準日)の属する月分の保険料を受領した旨の領収書が必要です(納付した月の分ではありません)。
※ 法人については代表者一人でも加入義務があります。個人については常時5人以上雇用する場合は加入義務があります。
未加入の場合、P点-57点
c.厚生年金保険加入の有無 厚生年金保険の加入を証する書類
日本年金機構発行の保険料領収書
  • 決算日(審査基準日)の属する月分の保険料を受領した旨の領収書が必要です(納付した月の分ではありません)。
※ 法人については代表者一人でも加入義務があります。個人については常時5人以上雇用する場合は加入義務があります。
未加入の場合、P点ー57点
d.建設業退職金共済制度加入の有無 建設業退職金共済制度の加入・履行証明書
(加入している場合)
建設業退職金共済事業加入・履行証明書(経営事項審査申請用)
※ 契約上の義務を正しく履行している場合のみ対象
P点+21点
e.退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 退職一時金制度もしくは企業年金制度の導入を証する書類
(導入している場合のみ、1~7のいずれかを添付)
  <退職一時金制度の導入を証する書類>
  • 中小企業退職金共済に加入の場合
    → 中小企業退職金共済事業本部加入証明書(電子申請で交付を受けた証明書の場合は、カラー印刷したもの)
  • 特定退職金共済団体(所得税法施行令に規定する団体。商工会議所が主)に加入の場合
    → 加入証明書。または共済契約書+領収書
  • 会社内規による退職金制度の場合
    → 労働基準監督署の受付印のある就業規則(退職金規程があるもの)等
    • 退職年金の支払方法が一時払いを選択できる(年金の支払いに代えて一時金を支払う)としても、退職一時金制度導入とはなりません。
    • 会社内規での退職金制度の場合、労働基準法による就業規則の労働基準監督署への届出等、法令上の義務を履行していないと対象となりません。また、著しく低額で名目的制度に過ぎないものも退職一時金制度導入とはなりません。
    <企業年金制度の導入を証する書類>
  • 厚生年金基金を設立または加入の場合
    → 領収書または加入証明書
  • 適格退職年金契約を締結している場合
    → 適格退職年金契約書+掛金領収書
  • 確定拠出年金制度(企業型)を導入している場合
    → 確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証明書
  • 確定給付企業年金制度を導入している場合
    ① 基金型企業年金
     → 企業年金基金の発行する加入証明書
    ② 規約型企業年金
     → 資産管理運用機関の発行する加入証明書
  • 期間雇用労働者、試用期間中の者等を除き、原則として建設業に従事するすべての従業員を対象としていることが必要です。
  • 決算日(審査基準日)の属する月分の掛金を受領した旨の領収書が必要です(納付した月の分ではありません)。
P点+21点
f.法定外労働災害補償制度加入の有無 法定外労働災害補償制度の加入を証する書類
(加入している場合のみ、1~5のいずれかを添付)
  • (公財)建設業福祉共済団
    → 建設労災補償共済制度加入証明書
  • (一社)全国建設業労災互助会
    → 加入証明書
  • 全日本火災共済協同組合連合会
    → 労働災害補償共済契約加入者証書
  • (一社)全国労働保険事務組合連合会
    → 加入証明書(原本)で、以下の4要件が確認できるもの
    • すべての工事現場が補償対象
    • 直接の使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とすること
    • 業務災害と通勤災害(出・退勤とも)いずれも対象
    • 補償範囲が死亡及び労災障害等級1~7級以上のもの
  • 損害保険会社
    → 契約書又は加入証明書で、以下の4要件が確認できるもの 併せて、労働(労災)保険の保険料申告書(納入通知書)+領収書も添付
    • すべての工事現場が補償対象
    • 直接の使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とすること
    • 業務災害と通勤災害(出・退勤とも)いずれも対象
    • 補償範囲が死亡及び労災障害等級1~7級以上のもの
  • 中小企業等協働組合法の認可を受けて共済事業を行う者
    → 中小企業等協同組合法の認可を受けて共済事業を行う者への加入を証明する書面(審査基準日に加入していることが証明できるもの)
  • 保険期間に審査基準日が含まれていること。
  • 共同企業体及び海外工事を除く全工事現場を補償するものが対象となります。
  • 工事現場単位で加入する制度や記名式の制度は対象外となります。
P点 +21点
W2:建設業の営業継続の状況 W2=W21+W22
営業年数(W21) 初めて経審を受ける場合は、当初許可年月日を確認できる許可通知書等 建設業許可(または登録)取得時点から審査基準日までの営業年数(1年未満切り捨て・休業期間を控除)
民事再生(会社更生)期間終了後は、ゼロ年からスタート

W21=(審査基準日までの満許可営業年数ー5(年))×2
1年経過ごとにP点+2.85点
営業年数 点数
35年以上 60
6年から34年 6年を2点とし、1年増えることに2点を加算
5年以下 0点
民事再生法又は会社更生法の適用の有無(W22) 民事再生法又は会社更生法の適用の確認書類
(平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行う場合)
  • 再生(更生)手続開始決定日が確認できる書類
  • 再生(更生)手続終結決定日が確認できる書類(手続終結が決定している場合のみ)
無・・・0点、あり・・・-60点
有の場合、P点-85点
W3:防災協定の締結の有無
防災活動への貢献の状況を証する書類
(防災協定を締結している場合のみ、いずれかを添付)
  • 申請者が国、特殊法人等又は地方公共団体と防災協定を締結している場合 → 防災協定

    防災協定とは

    災害時における建設業者の防災活動等について定めた建設業者と行政機関等との間の協定

  • 申請者加入の社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合
    → 証明書。又は、当該団体に加入していることを証する書類(会員証等)及び防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類(当該団体の活動計画書等)
  • 協定の内容については、災害時の建設業者の活動義務について定めた協定であればよく、具体的な活動内容について制限はありません(建設工事に該当しない活動でもかまいません)。
  • 有償で行われる活動であっても加点対象となります。ただし、防災協定そのものが事実上の請負契約や期間委託契約とみなされるような場合は除きます。また、協定締結者を入札で決定しているような場合等も加点対象外となります。
  • 複数の防災協定を締結していても重複加点はされません。
有り・・・20点、無し・・・0点
有りの場合、 P点+21点
W4:法令遵守の状況 法令遵守の状況の確認書類
(有の場合のみ)
建設業法28条に基づく営業停止処分または指示処分の通知書
処分を受けた年月日が、審査基準日の属する年度内である場合に「有」となります。
無・・・0点、指示・・・-15点、営業停止・・・-30点
指示処分 P点-21点
営業停止処分 P点ー42点
W5:建設業の経理の状況 W5=W51+W52
監査の受審状況(W51) 監査の受審状況を証する確認
(該当する項目に応じて1~3のいずれかを添付)
  • 会計監査人設置の場合
    → 会計監査人が作成した監査報告を証する書類+会計監査人を設置していることが確認できる書類(履歴事項全部証明書又は定款)
     会計監査人設置の場合、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している必要があります。
    20点、P点+28点
  • 会計参与設置の場合
    → 会計参与報告書+会見参与を設置していることが確認できる書類(履歴事項全部証明書または定款)
    10点、P点+14点
  • 経理の実務経験者による経理処理の適正を確認した場合
    → 経理の実務経験者による「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自ら署名を付した書類
     署名は、「公認会計士等の数」に含まれる方のみが加点対象となります(2級建設業経理士等は×)。
    2点、P点+2点
公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者の数(W52) 公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者の数を証する書類
(資格者がいる場合)
資格を証する書類の写し+常勤確認資料 (+登録経理講習の修了証の写し)
<公認会計士等>
  • 公認会計士であって、公認会計士法28条の規定による研修を受講した者
  • 税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者
  • 1級建設業経理士、1級建設業経理事務士 ※
<2級登録経理試験合格者>
・2級建設業経理士、2級建設業経理事務士 ※

※ 改正点
1級又は2級経理士試験に合格した者は、合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していないか、1級又は2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していないことが必要です。ただし、平成28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、令和5年3月末までの間は、引き続き評価対象となります。

年間平均完成工事高と公認会計士等の割合により加点になる場合有
公認会計士・会計士補・税理士・一級経理士の数×1+2級経理士の数×0.4で算出した数値を表に当てはめて算出
W6:研究開発費(2期平均) 研究開発の状況を証する書類
(会計監査人設置法人のみ)
有価証券報告書
  • 研究開発費の額は、会計監査人設置会社において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って処理されたものに限ります。
  • 建設業法施行規則別記様式第17号の2(注記表)に「研究開発費の総額」が記載されている場合は、有価証券報告書の提出は省略できます。
  • 2年平均の数値を採るため。2年分必要です。
平均研究開発費の額から表に照らして点数を求める
契約後VEによる契約額の減額を証する書類
(該当ある場合のみ)
契約後VEの実績がある場合に限り、契約額の減額を証する書類

VEとは

Value Engineeringとは、目的物の機能を低下させずにコストを低減する、または同等のコストで機能を向上させるための技術です。

契約後VEとは、施工段階における現場に即したコスト縮減が可能になる技術提案が期待できる工事を対象として、契約後、受注者が施工方法等について技術提案を受け付け、採用された場合、当該提案に従い設計変更を行うとともに、提案のインセンティブを与えるため、契約後の縮減額の一部に相当する金額を受注者に支払うことを前提として、契約後の減額変更を行う方式です。

平成9年度後半から、国土交通省直轄工事について実施されています。

W7:建設機械の所有及びリース台数 建設機械の保有状況を証する書類
(該当ある場合のみ)
→ 建設機械の保有状況
保有台数を表に当てはめて算出
W8:ISO9001の登録の有無、ISO14001の登録の有無 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況を証する書類
(該当ある場合のみ)
ISO9001 又は ISO14001 を会社単位で取得(登録範囲に建設業が含まれていること)
→ 審査登録機関の認証を証明する書類(認証登録証明書)+認証範囲を確認することのできる書面※
※ 認証登録証明書だけでは認証範囲を確認することのできない場合
  • 認定審査登録機関のロゴでJAB((公財)日本適合性認定協会)の認証を受けた審査登録機関のものが対象となります。
  • 会社単位で取得している場合が対象となります(特定の営業所単位の認証は対象外)。
片方登録・・・5点、両方登録・・・10点
片方登録でP点+7点、両方登録でP点+14点
W9:若年技術職員の継続的な育成及び確保、新規若年技術職員の育成及び確保 若手の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況を証する書類
(該当ある場合のみ)
次のⅰ又はⅱに該当する場合には、若年技術職員(満35歳未満)について、その生年月日を確認できる資料(社会保険の標準報酬決定通知書、健康保険被保険者証等。公的機関が発行したものに限る)
  • 若年技術職員の継続的な育成及び各補遺(審査基準日において、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上である場合)小数点第2位以下切捨て
    1点、P点+1.4点
  • 新規若年技術職員の育成及び確保(審査基準日において、新規に技術職員となった人数が技術職員の人数の合計1%以上である場合)小数点第2位以下切捨て
    1点、P点+1.4点
※ 常勤確認書類又は資格確認書類において生年月日が確認できる場合は、添付不要
  • 若年技術職員についても、審査基準日時点で常勤であり、審査基準日から遡って6か月を超える恒常的な雇用関係がある者が対象
  • 経営規模等評価を申請していない業種のみにおいて技術者資格を有する若年者は評価の対象外であり、若年技術職員として計算に含めることはできません。
表に当てはめて算出
W10:知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 以下の計算結果を評価テーブルに当てはめてW10点を算出(総合評点換算は、最高14.25、最低0)

技術者÷(技術者+技能者)×技術者点+技能者÷(技術者+技能者)×技能者点

技術者点

建設業者に所属する技術者が、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価する。

技能者点

建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前1年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の割合により評価する。

CPD単位取得数
技術者数
CPD単位取得者数
  • CPD単位を取得した技術者名簿(技術職員名簿に記載のある者を除く)
  • 取得したCPD単位数を証する書面の写し
    ※ 一団体のみ
技術者数÷(技術者数+技能者数)×技術者点
以下のⅱCPD単位取得数÷ⅰ技術者数から算出される数値を評価テーブルにあてはめた数値が技術者点となる(上限10点)
  • 技術者数
     監理技術者になる資格を有する者、主任技術者になる資格を有する者、一級技士補及び二級技士補の数の合計
    ※ 技術職員名簿に記載されていない技術者も対象
  • CPD単位取得数
    「技術者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前1年のうちに取得したCPDの単位数の合計(ただし、算入できるCPD単位数は1人当たり30単位が上限)

    各技術者のCPD単位の計算
    審査対象年にCPD認定団体によって取得を認定された単位数÷告示別表18の左欄に掲げるCPD認定団体ごとに右欄に掲げる数値×30
技能レベル向上者数
技能者数
控除対象者数
技能レベル向上者数
  • 技能者名簿
  • 能力評価結果通知書の写し
技能者数
  • 技能者名簿
  • 審査基準日以前3年間に稼働している工事に係る作業員名簿
  • 審査基準日時点で常勤であることを証する書類
  • 審査基準日から遡って6か月を超える恒常的な雇用関係があることを証する書類
技能者数(技術者数+技能者数)×技能者点
以下のⅱ技能レベル向上者数÷(ⅰ技能者数-ⅲ控除対象者数)から算出される数値を評価テーブルに当てはめた数値が技能者点となる(上限10点)
  • 技能者数
     審査基準日以前3年間に、建設工事の施工に従事した者であって、作業員名簿を作成する場合に建設工事に従事する者として氏名が記載される者(ただし、建設工事の施工の管理のみに従事する者(監理技術者や主任技術者として管理に係る業務のみに従事する者)は除く)の数
  • 技能レベル向上者数
     認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上した者の数を記入
  • 控除対象者数
     審査基準日以前3年のうちに認定能力評価により評価が最上位の区分(レベル4)に該当するとされた者の数

W=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×10×190/200