国交省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、以下の内容を特例的に取り扱う旨の通知をしました。
建設業の許可の更新の申請に係る取扱いについて
建設業法(以下「法」という。)第3条第3項の建設業の許可の更新について、当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、許可の更新の申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても、許可の更新の申請を受領することとし、その上で、申請書類が揃った段階で審査を行うなどの柔軟な運用を行うことを認めることとする。この場合において、申請を受領する段階で、不足する書類の提出を誓約する旨の書面の提出を求めることや、一定の期間を設けた上でその期間内に追加の書類の提出が行われない場合は、建設業の許可の更新を認めないこととすることを通知しておくなどの措置を併せて講じることも可能である。
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者とは、新型コロナウイルス感染症に感染した者があることやまん延防止のためにテレワークや短縮営業を行っていること、株主総会等の開催が困難であり有価証券報告書を確定できないことなど、新型コロナウイルス感染症に関するなんらかの影響を受けた者であることをいう(以下同じ。)。
変更届等の提出期限について
法第11条第2項において、建設業者は、毎事業年度経過後四月以内に、前事業年度の貸借対照表や損益計算書等を提出しなければならないこととされているところであるが、金融商品取引法において有価証券報告書の提出が一定期間猶予されていることなどの状況を踏まえ、当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、法第11条第2項に規定する書類に
ついて、書類の内容を確定させる手続き(株主総会の承認など)等が終了していないものを提出することも差し支えないこととする。なお、この場合は、事後的に内容確定したものを提出するよう指導することとし、その旨の誓約書の提出を求めることなども可能である。