1 許可要件の改正(法7条1号)
【改正前】「経営業務の管理責任者がいること」
⇩
【改正後】「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」とは、次の①及び②の要件を満たすものをいう(省令7条)。
① 適切な経営能力を有すること
常勤役員等のうち一人が次のイ(1)からロ(2)のいずれかに該当する者であること。
※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。以下同じ。
イ(1) | 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者(以下「経管」という。)としての経験を有する者 ※ 改正以前のいわゆるイ該当、ロ該当で経管の要件に該当した者は、新要件イ(1)に該当します。 |
イ(2) | 建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員)にある者として、経営業務を管理した経験を有する者 |
イ(3) | 建設業に関し、6年以上経管に準じる地位にある者として、経管を補助する業務に従事した経験を有する者 |
ロ(1) |
※ 上の(a)~(c)は一人が複数の業務経験を兼ねることができる。また、兼ねていた機関の経管は、それぞれの業務経験の期間として計算できる。 |
ロ(2) |
|
② 適切な社会保険に加入していること
適切な社会保険加入が建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。
従来からの未加入の許可業者は、次の申請までに加入手続きを行うことが必要となります。
2 許可を受けた地位の承継制度の新設
建設業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割(以下「事業譲渡等」という。)について、事前の認可を受けることで、建設魚の許可を承継することが可能となりました。また、相続についても建設業者の死亡後30日以内に申請を行い認可を受けたときは、建設業の許可を承継することが可能となりました。
- 許可に係る建設業の全部の承継を行う場合に対象となります。
- 承継元と承継先がともに許可業者である場合、同一の建設業に関し、一方が特定建設業、一方が一般建設業であるときは、承継の対象となりません。
- 承継人が事業承継後に使用する許可番号は、被承継人のものを引き続き使用することとなります。ただし、承継人も建設業者である場合は、承継人が、いずれの許可番号を使用するかを選択することとなります。許可行政庁が変更となる場合、変更先の許可行政庁で新たに付番されます。
- 許可の有効期間は、承継の日の翌日から起算して、5年間となります。
- 建設業者としての地位の承継人は、被承継人の受けた法に基づく監督処分や経営事項審査の結果についても承継することとなります。一方、法45条から55条までに規定される罰則については、承継されません。