株式会社の取締役には任期があります。

 会社法では、株式会社の取締役の任期について以下のように定められています。

会社法332条
1 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4 監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
5 第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
6 指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
7 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)

 機関が株式総会と取締役のみの譲渡制限会社の場合、取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。ただし、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。定款や株主総会の決議によって、任期を短縮することは可能です。

 任期が満了した場合、その後も取締役を続けるには、任期が満了する定時株主総会において再度取締役として選任する必要があります。取締役を選任したので、再度登記が必要になります(会社法911条3項13号)。2週間以内に登記しない場合は、過料となることがあります(会社法915条1項・976条1号)。

 建設業許可の申請手続きについても問題が生じる場合があります。常勤役員等や専任技術者の過去の在籍期間の証明において、登記をもってその期間を証明できる場合がありますが、任期ごとの登記をしていない場合は原則として認められません。

 専任技術者に関しては、役員経験は不問なので、他の証明手段によることが可能ですが、常勤役員等の役員経験に関しては他の書類で認めてもらえるか否かは許可行政庁次第となります。

なお、行政書士は登記の申請はできませんので、登記に関しましては司法書士にご相談ください

2022年8月16日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : taka-gyosei