建設業許可・経審の電子申請にはGビズIDが必要です

建設業許可及び経営事項審査を電子申請するには、デジタル庁提供の認証サービスである「GビズID」による認証を行う必要があります。

GビズIDとは

GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで、対応する行政サービス にログインできます。
アカウントは 最初に1つ 取得するだけで、 有効期限、年度更新の必要はありません

GビズIDの種類

GビズIDには、プライム、メンバー、エントリーという3種類のアカウントがあります。

種類

対象書類審査の有無使用可能な行政サービス
プライム会社代表者または個人事業主多数あり
メンバーgBIZプライム取得組織の従業員

制限あり
エントリー事業をしている人は誰でも制限あり

電子申請においては、「プライム」「メンバー」のみログイン可能です。申請者はまず「プライム」アカウントを所持し、必要に応じて「メンバー」アカウントを申請することになります。

GビズID(プライム)の作成方法

  1. メールアドレスとスマートフォンもしくは携帯電話、印鑑(登録)証明書と登録印を準備
  2. デジタル庁のGビズんもホームページから、ID作成を申請
  3. 必要書類を送付
    ・印鑑証明書(個人事業主は印鑑登録証明書)※発行日より3か月以内の原本
    ・登録印鑑で押印した申請書
  4. 審査(原則2週間以内)後、メール連絡
  5. パスワード・2要素認証設定

代理人が申請する場合

代理人・申請者ともにgBizIDプライムアカウントを利用し、gBizIDの「委任機能」を用いて代理申請を行うことになります。

  1. GビズIDの画面にて、申請者が代理人のアカウントID(メールアドレス)を入力し、委任をする対象のサービスとして、本電子申請システムを指定して委任申請を行う。
  2. 代理人のメールアドレスに受任承認依頼のメールが届き、代理人が承認を行う。委任関係が成立し、GビズIDに委任関係の情報が登録される。
  3. 電子申請システムにて、代理人が委任対象手続きを指定の上、委任状を作成する。
  4. 電子申請システムにて、申請者が代理人の作成した委任状について承認を行う。
  5. 代理人は、申請者が指定した手続きに関する申請が可能となる。

 

2022年12月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : taka-gyosei

株式会社の取締役には任期があります。

 会社法では、株式会社の取締役の任期について以下のように定められています。

会社法332条
1 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4 監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
5 第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
6 指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
7 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)

 機関が株式総会と取締役のみの譲渡制限会社の場合、取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。ただし、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。定款や株主総会の決議によって、任期を短縮することは可能です。

 任期が満了した場合、その後も取締役を続けるには、任期が満了する定時株主総会において再度取締役として選任する必要があります。取締役を選任したので、再度登記が必要になります(会社法911条3項13号)。2週間以内に登記しない場合は、過料となることがあります(会社法915条1項・976条1号)。

 建設業許可の申請手続きについても問題が生じる場合があります。常勤役員等や専任技術者の過去の在籍期間の証明において、登記をもってその期間を証明できる場合がありますが、任期ごとの登記をしていない場合は原則として認められません。

 専任技術者に関しては、役員経験は不問なので、他の証明手段によることが可能ですが、常勤役員等の役員経験に関しては他の書類で認めてもらえるか否かは許可行政庁次第となります。

なお、行政書士は登記の申請はできませんので、登記に関しましては司法書士にご相談ください

2022年8月16日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : taka-gyosei

経営事項審査の書類作成のポイント

経営事項審査の申請書類を自社で作成する場合、担当者が変わったりしてどのように書類を作成すべきか迷われる方もいらっしゃると思います。

そこで、書類作成上の注意点を以下にご紹介します。

  1. 手引きをしっかり読むこと
     まずはこれに尽きます。手引きは各都道府県及び国土交通省関東地方整備局のHPで閲覧できます。
  2. HPで最新情報をチェックする
     こちらは、手引きに最新情報が反映されていない場合があるため(新型コロナウイルス対応等)、各都道府県及び国土交通省関東地方整備局のHPに新しい情報がないかご確認ください。
  3. 申請書類は最新の書式ものを用意する
     経営事項審査の書式は改正によって変わります。旧書式で申請した場合、新書式を提出するよう求められます。最近の改正では、技術職員名簿やその他の審査項目(社会性等)の書式が変わっています。
  4. 申請書は「なんとなく」で記入しない
     申請書には「書き方」があります。申請書一枚目で株式会社のフリガナを記載しない、略号を用いる、計算は切捨て等、手引きを確認しながら記入してください。
  5. 前回から「変わった」点に注意する
     毎年経営事項審査を受ける場合、数字以外は前年と同じ記入をする場合もあると思います。変更届を出して代表者や営業所が変わった場合は、申請書の記載も変更する必要がありますので、前年と何が変わったのかを注意しながら記入してください。また、技術者の年齢や営業年数は更新しているかご確認ください。
  6. 審査基準日を意識する
     経営事項審査は、審査基準日(事業年度が終了した日)時点での内容を審査するものになります。許可の保有状況などは最新の状況を記入しますが、技術者の資格取得などは審査基準日後のものは認められません。
  7. 有効期限のある書類に注意する
     監理技術者資格者証及び講習受講等、有効期限が記載されている書類を提出する場合は、審査基準日時点で有効期限内であることが必要です。また、納税証明書等、取扱上発行期限を設けられている場合もあります。
  8. 取得後の実務経験年数が必要な資格がある
     技術職員名簿に資格を記入する場合、一部の資格は取得後に一定の実務経験年数を経ていることが要件になっています(第二種電気工事士等)。審査基準日時点で要件を満たさない場合は、資格として記入できませんのでご注意ください。
  9. 労働保険の保険料申告書
     雇用保険や法定外労災の確認書類として労働保険の保険料申告書を提出する場合があります。建設業は二元適用事業のため、雇用保険と労災保険は別々の申告書になります。提出した書類が雇用保険のものであるか、労災保険のものであるかをご確認ください。書類からどちらか判別できない場合、内訳を記載した計算書等が求められます。
  10. 工事経歴書に記載した工事の契約書等があるか
     経営事項審査では、工事経歴書に記載した工事について契約書等で確認します。工事経歴書に記載したものの、契約書等が提出できない場合や完成工事高の金額が一致しない場合は、工事経歴書が誤っていたものとして決算変更届を差し替える必要があります。その結果、完成工事高が変わる場合は、経営状況分析から受け直す必要があります。つまり、毎年の決算変更届の時点で契約書等を確認しながら作成する必要があるということです。
  11. 契約書等で申請業種が確認できるか
     契約書等で申請業種の工事であるか確認でない場合、申請業種の工事をしたことが確認できる書類を補正で求められます。日ごろから請求書等には、申請業種の工事であることが分かるように記載することをお勧めいたします。
  12. 完成工事高と納税額をチェックする
     完成工事高が消費税確定申告書の課税標準(①)より多い場合、工事の売上が会社全体の売上より多いことになり説明が求められます。不課税の工事の売上がある場合は、このような状態になることがあります。
     また、消費税納税証明書の納付すべき額と確定申告の差引税額(⑨)+納税額(⑳)が一致しない場合、修正申告していないかご確認ください。修正申告していないにも関わらず金額が一致しない場合は理由を求められます。
  13. 証紙等
     申請書に貼付する証紙等が指定された種類・金額であるかご確認ください。
  14. 「前回は通った」はNG
     本来審査は判断を変えるべきでないですが、書類の内容があいまいな場合、前回は通った書類でも補正にかかることがあります。単純に審査で見落とされて通ることもあります。

建設業と労働時間

労働時間の原則

 労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、1週間40時間と定めています。

 ただし、労使協定をして届け出た場合(36協定)には、協定で定めた時間まで時間外労働が可能です(労働基準法36条)。

 また、災害その他、避けることができない事由により臨時の必要がある場合にも労働時間の延長が可能です(同法33条)。

 法定労働時間を守らなかった場合は、罰則の適用があり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。

36協定の限度(一般則)

 原則、月45時間かつ年360時間まで延長が可能です。ただし、臨時的で特別な事情がある場合は、以下を上限として延長が可能です。

  1. 年720時間(月平均60時間)
  2. 年720時間の範囲内であっても、以下の条件を満たすこと。
    a. 2~6か月の平均でいずれも80時間以内(休日出勤を含む)
    b. 単月100時間未満(休日労働を含む)
    c. 原則(月45時間)を上回る月は年6回を上限

36協定の上限(建設業の取扱い)

 平成31年4月から5年間は、一般則は適用されません。5年後(令和6年4月)から適用となりますが、災害時における復旧・復興の事業について臨時の必要性がある場合は、一般則のⅱa.b.は適用されません。

未成工事支出金がないということ

未成工事支出金という勘定科目をご存知でしょうか?

未成工事支出金は、建設業財務諸表の流動資産というところに書かれた勘定科目です。

ここには、引渡しを完了していない工事に要した工事費並びに材料購入、外注のための前渡金、手付金等の金額を記載します。

建設業に関わる仕事をしていると、未成工事支出金の記載がない財務諸表を見ることがあります。

 

未成工事支出金がないということはどういう状態かというと、

  1. 期末において、費用のかかった施工中の工事がない。
  2. 工事進行基準を採用しており、未成工事支出金勘定を完成工事原価勘定に振り替えている。

という状態になります。

ⅱの場合は、そういう会計処理の仕方なので問題ないですが、

ⅰの場合は、たまたま期末に施工中の工事がなかったという場合なので、

施工中の工事はあるけど、未成工事支出金の計上がない

場合は、未成工事支出金の計上漏れとなります。

もちろん、施工中の工事に費用が生じなければ未成工事支出金に記載する金額はありませんが、何らかの作業を始めたのであれば、少なくとも人件費は発生しているはずです。

 

では、実際に発生した費用はどこに行っているかというと、原価や経費に計上されているものと思われます。以下に、建設業会計における原価の考え方をご紹介します。

建設業の完成工事原価には、材料費、労務費、外注費、経費があります。これらは消費されたらまず、未成工事支出金勘定に計上します。

未成工事支出金勘定は工事が完成した後、完成工事原価勘定に振り替えられ、その内訳を記載したものが建設業財務諸表の完成工事原価報告書となります。まだ完成していない工事の費用については、未成工事支出金勘定のまま流動資産として、翌期に繰り越すことになります。

つまり、工事が完成した時点で初めて原価になるのであって、消費した時点で原価にすることは適正な会計処理とは言えません。

毎年、未成工事支出金の計上がない財務諸表は、このような過程を省略しているものと思われます。

 

なぜこのような「省略」が起きるかというと、現場ごとに費用を把握することが難しく、工事完成後に勘定科目を振り替えるのが煩雑だからだと思われます。

同時に現場を複数受け持つような場合は、現場ごとに消費した費用を把握しなければなりませんが、そこまで手が回らない建設業者様が多いのかもしれません。

 

また、会計を専門家に委ねているのにも関わらず、そのような「省略」が起こることも散見されます。

こちらの場合は、外部から把握することの難しさというのもあるでしょう。

ただ、それが期末に起こると、専門家が関係しているのにも関わらず計上漏れしたことになります。

 

未成工事の費用を完成工事原価に含めることで、売上に対応しない経費を計上してしまうことになります。売上も都度計上しているから問題ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、一定の期間ごとに注文者から支払われる出来高払いは売上ではありません

請負契約は仕事の完成を目的とするので、仕事の完成前に受け取った金額は前受金になります。

出来高払いで前受金を受け取っていた場合は、工事完成後に売上に振り替えます。

未成工事の前受金を売上に計上する方法として、工事進行基準を採用する方法があります。工事進行基準を採用する場合は、建設業財務諸表の注記表に記入します。

ただ、工事進行基準でも工事の進捗度に基づく詳細な計算をするので、やはり出来高払いがそのまま売上とはなりません。

 

建設業会計は、以上のような特殊性を持っています。

建設業者の皆様におかれましては、適切な会計処理を行い、それが難しい場合は建設業会計の知識のある専門家にご相談されることをお勧めいたします。

「技術者」と「技能者」

建設業に関する似たような言葉として「技術者」と「技能者」というものがあります。

技術者

技術者とは、施工管理を行う者であり、主任技術者や監理技術者がこれに該当します。

→ 配置技術者

専任技術者

請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者をいいます。

→ 専任技術者

技能者

技能者(技能労働者)とは、建設工事の直接的な作業を行う、技能を有する労働者のことです。

技能者の高齢化に伴い、技能者の確保、とりわけ若年層の入職が建設業の喫緊の課題となっています。

こうした現状を変革するため、建設キャリアアップシステムの構築や外国人労働者の雇用の拡大が進められています。

基幹技能者

建設工事で生産性の向上を図り、品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保するためには、現場で直接生産活動に従事する技能労働者、とりわけその中核をなす職長等の果たす役割が重要です。

基幹技能者は、熟達した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者で、専門工事業団体の資格認定を受けた者です。現場では、いわゆる上級職長などとして、元請の計画・管理業務に参画し、補佐することが期待されています。

原本証明について

原本証明とは

 原本証明とは、原本そのものを提出することができない場合に、原本をコピーし、その余白に原本と相違ない旨の証明をすることをいいます。建設業許可申請でも原本提示が必要な場合に、これを利用することがあります。記載は以下のようなものです。

「この写しは原本と相違ありません。
   平成〇年〇月〇日
      株式会社 〇〇
      代表取締役 〇〇 〇〇 ㊞」

証明すべき書類が一枚の場合はこれで終わりなのですが、複数枚の場合、すべてのページに上記記載をするのは大変です。そこで、ページの間に割印をすることで認められる場合や、袋とじをすることで認められる場合があります。

割印とは

 割印とは、同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するための印です。これと似た用語として「契印」があります。契約書が2枚以上にわたる場合に、1つの文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印のことを契印といいます。

 実務的にはどちらも「割印」と呼ばれることが多く、原本証明で求められているのは「契印」の方です。

袋とじとは

 複数葉の紙からなる契約書や定款を綴じたものを、慣用的に「袋とじ」と呼びます。原本証明での「袋とじ」は契印の一種です。袋とじのやり方に関しては、提出先(提示先)が指示している場合があり、神奈川県の建設業許可申請の場合は特に言及していませんが、上下もきちんと綴じたものにした方が無難でしょう。

神奈川県の取扱い

 神奈川県では、平成30年4月2日申請分から電子申告した確定申告書について、原本証明をして提示することを求めています(割印、袋とじ可)。法人の確定申告書はかなりの枚数になりますので、すべてのページに上記記載をしていたのでは大変です。だから割印や袋とじが認められたのでしょう。

原本証明が必要な場合
・ 財務諸表と照合する場合
・ 経管、専技の経験や常勤の確認資料とする場合
 (一般許可の申請者が財産的基礎を確定申告書で証明しようとする場合も同様)

 なぜこのような取扱いになったかというと、電子データはデータそのものが原本という考えに基づくようです。そして、許可要件を満たすために不正なデータで申請しようとした者がいたようです。

実務経験の壁

 建設業許可を取得するに当たって、最大の難関は専任技術者の経験を実務経験で証明する場合だと思います。

 建設業許可の要件については「建設業のはなし」で詳述しておりますので、そちらをご覧ください。リンクはこちら

 許可の要件のうち、他の要件は「満たしているかいないか」なのに対し、専任技術者の実務経験については、認められるか否かは許可行政庁次第のところがあります。

 実務経験の証明者が建設業許可を有している場合は、他の要件の証明と似ているのですが、建設業許可を有していない場合は、取得しようとしている許可に該当する工事を必要年数分行っていたことを証明しなければなりません。

 証明に必要な確認資料については、許可行政庁によって差異があります。神奈川県は、確定申告書の事業種目欄で明確な場合は、それを必要年数分揃えれば認められます。事業種目欄で不明確な場合は、それに代えて工事請負契約書、工事注文書、工事請書、請求書等の写しが必要になります。

 東京都は、確定申告の事業種目欄での証明を認めておらず、工事請負契約書等での証明が必要です。神奈川県の場合は、証明する期間各年1件以上という比較的緩いものなのですが、東京都の場合は、契約書等に記載された日付から厳格に判断されます。

 例えば、東京都で10年分の実務経験を認めてもらうためには、上記書類が10年分必要になります。その量は膨大となり、段ボール等に入れて持参する場合も珍しくありません。その上で記載内容によっては取得しようとする工事の経験としては認められない場合もあります。とても高い「壁」と言えるでしょう。

 専任技術者においては、「資格が強い」。建設業許可取得に向けて、あるいは突然の専任技術者不在に向けて資格の取得を目指す(もしくは資格保持者を確保する)ことが、建設業許可の取得あるいは維持において重要と言えます。