経営事項審査の改正(令和3年4月1日)

令和3年3月26日、国土交通省告示第246号にて、経営事項審査の評点算出方法が改正されました。この告示は、令和3年4月1日から施行されます。

この告示の概要は、以下の内容になります。

  1. 技術職員数(Z1)に係る改正
    監理技術者補佐(監理技術者を補佐する資格を有する者)が加点(評点4点)対象となった。監理技術者補佐は、主任技術者となる資格を有し、1級技士補である者が該当する。
  2. 労働福祉の状況に係る改正
    法定労災の上乗せとして、任意の保証制度に加入している場合に加点されるが、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても加点対象となった。
  3. 建設業の経理の状況(W5)に係る改正
     建設業経理士試験合格者について、合格した日の属する年度の翌年度の日から起算して5年を経過した場合は、登録経理講習等を期間内に受けないと加点されなくなった。ただし、平成29年3月31日以前の合格者は、令和5年3月31日までの間は加点される。
  4. その他の審査項目(社会性等)に「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」が追加された(W10)。
    a) 技術者一人当たりCPD取得単位数
     技術者(主任技術者又は監理技術者になるべき資格を有する者及び一級又は二級の第一次検定に合格した者)が審査基準日以前1年間に取得したCPD(建設系CPD協議会、建築CPD運営会議又は建築設備士関係団体CPD協議会に加盟する団体によって認定を受けた継続学習)単位の合計数を技術者の数で割った数値
    b) 能力評価基準による評価の区分が3年以内にレベルアップした者の割合
     建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成 31 年国土交通省告示第 460 号)第3条第2項の規定により同項の認定を受けた能力評価基準による評価の区分が、審査基準日以前3年間に1以上レベルアップした者の数を技能者数で割った数値
    ※技能者数:審査基準日以前3年間に建設工事の施工に従事した者の数から、建設工事の施工の管理に従事した者の数を除いた数

経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)(国土交通省のホームページ)

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