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髙橋行政書士事務所は、令和7年5月31日をもちまして閉所することとなりました。これまで長きにわたり、格別のご厚情とご支援を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。
令和7年6月1日より、行政書士髙橋秀治は行政書士法人ブリジアスの社員となりました。これまで以上に建設業に特化した業務を提供すべく精進いたしますので、今後とも何とぞよろしくお願いいたします。
行政書士法人ブリジアス https://of-kensetsu.com/
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建設業に関する似たような言葉として「技術者」と「技能者」というものがあります。
技術者とは、施工管理を行う者であり、主任技術者や監理技術者がこれに該当します。
→ 配置技術者
請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者をいいます。
→ 専任技術者
技能者(技能労働者)とは、建設工事の直接的な作業を行う、技能を有する労働者のことです。
技能者の高齢化に伴い、技能者の確保、とりわけ若年層の入職が建設業の喫緊の課題となっています。
こうした現状を変革するため、建設キャリアアップシステムの構築や外国人労働者の雇用の拡大が進められています。
建設工事で生産性の向上を図り、品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保するためには、現場で直接生産活動に従事する技能労働者、とりわけその中核をなす職長等の果たす役割が重要です。
基幹技能者は、熟達した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者で、専門工事業団体の資格認定を受けた者です。現場では、いわゆる上級職長などとして、元請の計画・管理業務に参画し、補佐することが期待されています。
建設業許可を取得するに当たって、最大の難関は専任技術者の経験を実務経験で証明する場合だと思います。
建設業許可の要件については「建設業のはなし」で詳述しておりますので、そちらをご覧ください。リンクはこちら
許可の要件のうち、他の要件は「満たしているかいないか」なのに対し、専任技術者の実務経験については、認められるか否かは許可行政庁次第のところがあります。
実務経験の証明者が建設業許可を有している場合は、他の要件の証明と似ているのですが、建設業許可を有していない場合は、取得しようとしている許可に該当する工事を必要年数分行っていたことを証明しなければなりません。
証明に必要な確認資料については、許可行政庁によって差異があります。神奈川県は、確定申告書の事業種目欄で明確な場合は、それを必要年数分揃えれば認められます。事業種目欄で不明確な場合は、それに代えて工事請負契約書、工事注文書、工事請書、請求書等の写しが必要になります。
東京都は、確定申告の事業種目欄での証明を認めておらず、工事請負契約書等での証明が必要です。神奈川県の場合は、証明する期間各年1件以上という比較的緩いものなのですが、東京都の場合は、契約書等に記載された日付から厳格に判断されます。
例えば、東京都で10年分の実務経験を認めてもらうためには、上記書類が10年分必要になります。その量は膨大となり、段ボール等に入れて持参する場合も珍しくありません。その上で記載内容によっては取得しようとする工事の経験としては認められない場合もあります。とても高い「壁」と言えるでしょう。
専任技術者においては、「資格が強い」。建設業許可取得に向けて、あるいは突然の専任技術者不在に向けて資格の取得を目指す(もしくは資格保持者を確保する)ことが、建設業許可の取得あるいは維持において重要と言えます。