建設業許可を取得するに当たって、最大の難関は専任技術者の経験を実務経験で証明する場合だと思います。
建設業許可の要件については「建設業のはなし」で詳述しておりますので、そちらをご覧ください。リンクはこちら
許可の要件のうち、他の要件は「満たしているかいないか」なのに対し、専任技術者の実務経験については、認められるか否かは許可行政庁次第のところがあります。
実務経験の証明者が建設業許可を有している場合は、他の要件の証明と似ているのですが、建設業許可を有していない場合は、取得しようとしている許可に該当する工事を必要年数分行っていたことを証明しなければなりません。
証明に必要な確認資料については、許可行政庁によって差異があります。神奈川県は、確定申告書の事業種目欄で明確な場合は、それを必要年数分揃えれば認められます。事業種目欄で不明確な場合は、それに代えて工事請負契約書、工事注文書、工事請書、請求書等の写しが必要になります。
東京都は、確定申告の事業種目欄での証明を認めておらず、工事請負契約書等での証明が必要です。神奈川県の場合は、証明する期間各年1件以上という比較的緩いものなのですが、東京都の場合は、契約書等に記載された日付から厳格に判断されます。
例えば、東京都で10年分の実務経験を認めてもらうためには、上記書類が10年分必要になります。その量は膨大となり、段ボール等に入れて持参する場合も珍しくありません。その上で記載内容によっては取得しようとする工事の経験としては認められない場合もあります。とても高い「壁」と言えるでしょう。
専任技術者においては、「資格が強い」。建設業許可取得に向けて、あるいは突然の専任技術者不在に向けて資格の取得を目指す(もしくは資格保持者を確保する)ことが、建設業許可の取得あるいは維持において重要と言えます。