労働時間の原則
労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、1週間40時間と定めています。
ただし、労使協定をして届け出た場合(36協定)には、協定で定めた時間まで時間外労働が可能です(労働基準法36条)。
また、災害その他、避けることができない事由により臨時の必要がある場合にも労働時間の延長が可能です(同法33条)。
法定労働時間を守らなかった場合は、罰則の適用があり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
36協定の限度(一般則)
原則、月45時間かつ年360時間まで延長が可能です。ただし、臨時的で特別な事情がある場合は、以下を上限として延長が可能です。
- 年720時間(月平均60時間)
- 年720時間の範囲内であっても、以下の条件を満たすこと。
a. 2~6か月の平均でいずれも80時間以内(休日出勤を含む)
b. 単月100時間未満(休日労働を含む)
c. 原則(月45時間)を上回る月は年6回を上限
36協定の上限(建設業の取扱い)
平成31年4月から5年間は、一般則は適用されません。5年後(令和6年4月)から適用となりますが、災害時における復旧・復興の事業について臨時の必要性がある場合は、一般則のⅱa.b.は適用されません。