とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が令和3年3月31日をもって終了します。
経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届出が必要です。変更届出が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となります。
技術者要件について
経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を保有している方が、令和3年4月1日以降、解体工事業の専任技術者、監理技術者、主任技術者となるには、「登録解体工事講習の受講又は解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。講習の対象者は以下の方々です。
- 平成27年度までに合格した1級土木施工管理技士などの資格を保有している方が、専任技術者、監理技術者、主任技術者になる場合
- 平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(種別:土木)、2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)の方が、一般建設業の営業所専任技術者、主任技術者になる場合
- 技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)に合格した技術士の方が、専任技術者、監理技術者、主任技術者になる場合
- 上記に該当しない建設機械施工管理技士、解体工事以外の実務経験による技術者などの方は、講習を受講しても資格を得られません(新たに土木・建築施工管理技士等の資格取得又は解体の実務経験が必要です)。
1 許可要件の改正(法7条1号)
【改正前】「経営業務の管理責任者がいること」
⇩
【改正後】「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」とは、次の①及び②の要件を満たすものをいう(省令7条)。
① 適切な経営能力を有すること
常勤役員等のうち一人が次のイ(1)からロ(2)のいずれかに該当する者であること。
※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。以下同じ。
イ(1) |
建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者(以下「経管」という。)としての経験を有する者
※ 改正以前のいわゆるイ該当、ロ該当で経管の要件に該当した者は、新要件イ(1)に該当します。 |
イ(2) |
建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員)にある者として、経営業務を管理した経験を有する者 |
イ(3) |
建設業に関し、6年以上経管に準じる地位にある者として、経管を補助する業務に従事した経験を有する者 |
ロ(1) |
- 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上建設業に関する財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
- 直接に補佐する者(以下「補佐者」という。)として、次のすべての者を置くこと。
(a)建設業の財務管理の業務経験5年を有する者
(b)建設業の労務管理の業務経験5年を有する者
(c)建設業の業務運営の業務経験5年を有する者
※ 上の(a)~(c)は一人が複数の業務経験を兼ねることができる。また、兼ねていた機関の経管は、それぞれの業務経験の期間として計算できる。
|
ロ(2) |
|
② 適切な社会保険に加入していること
適切な社会保険加入が建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。
従来からの未加入の許可業者は、次の申請までに加入手続きを行うことが必要となります。
2 許可を受けた地位の承継制度の新設
建設業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割(以下「事業譲渡等」という。)について、事前の認可を受けることで、建設魚の許可を承継することが可能となりました。また、相続についても建設業者の死亡後30日以内に申請を行い認可を受けたときは、建設業の許可を承継することが可能となりました。
- 許可に係る建設業の全部の承継を行う場合に対象となります。
- 承継元と承継先がともに許可業者である場合、同一の建設業に関し、一方が特定建設業、一方が一般建設業であるときは、承継の対象となりません。
- 承継人が事業承継後に使用する許可番号は、被承継人のものを引き続き使用することとなります。ただし、承継人も建設業者である場合は、承継人が、いずれの許可番号を使用するかを選択することとなります。許可行政庁が変更となる場合、変更先の許可行政庁で新たに付番されます。
- 許可の有効期間は、承継の日の翌日から起算して、5年間となります。
- 建設業者としての地位の承継人は、被承継人の受けた法に基づく監督処分や経営事項審査の結果についても承継することとなります。一方、法45条から55条までに規定される罰則については、承継されません。
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。
支給対象(以下のすべてを満たす事業者)
- 2020 年 4 月 1 日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。※法人の場合
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が個人または次のいずれかにあてはまる法
人であることが必要です。
① 資本金の額または出資の総額が、10 億円未満であること。
② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が 2,000 人以下であること。
- 2019 年 12 月 31 日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている)
② 連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以上減っている
- 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
給付額
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円を一括支給
算定方法
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
|
支払い賃料(月額) |
給付額(月額) |
法人 |
75万円以下 |
支払賃料×2/3 |
75万円超 |
50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
※ 100万円(月額)が上限
|
個人事業者 |
37.5万円以下 |
支払賃料×2/3 |
37.5万円超 |
25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
※ 50万円(月額)が上限
|
必要書類
売上情報に関する書類
- 2019年分の確定申告書別表一の控え(1枚)
- 法人事業概況説明書の控え(両面)※法人の場合
- 月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面)※個人の場合
- 受信通知(1枚)※e-Taxで申告を行った場合
- 対象月となる売上が減った月・期間の売上台帳など
賃貸借契約情報に関する書類
- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 申請時の直近3か月の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
口座情報に関する書類
通帳の表紙 + 通帳を開いた1・2ページ目 または
電子通帳の画面コピー
本人確認に関する書類 ※個人の場合
以下のいずれか
- 運転免許証(両面)
- 個人番号カード(表面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)
ⅰ~ⅳの書類がない場合は、以下のいずれか
住民票の写しおよびパスポート
住民票の写しおよび各種健康保険証
申請の期間
2021年1月15日まで
電子申請の締切は、2021年1月15日の24時まで
申請の流れ
- マイページの作成
① 家賃支援給付金HPへアクセス
② メールアドレスなどを入力
⓷ 届いたメールを確認し、登録操作を続ける
④ ID・パスワードを入力
- マイページより申請
- 家賃支援給付金事務局で、申請内容を確認
- 給付通知書を発送 登録口座に振り込み
その他
- 申請サポート会場が各地に用意されている。
- 自己保有の土地・建物のローン支払いは対象外
- 個人事業者の「自宅」兼「事務所」の場合は、事業に要する部分に限定
- 借地の賃料も対象
- 管理費や共益費は、賃貸借契約書において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれる。
- 地方自治体からの賃料支援を受けている場合は、給付額の算定に際して考慮される場合がある。
国交省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、以下の内容を特例的に取り扱う旨の通知をしました。
建設業の許可の更新の申請に係る取扱いについて
建設業法(以下「法」という。)第3条第3項の建設業の許可の更新について、当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、許可の更新の申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても、許可の更新の申請を受領することとし、その上で、申請書類が揃った段階で審査を行うなどの柔軟な運用を行うことを認めることとする。この場合において、申請を受領する段階で、不足する書類の提出を誓約する旨の書面の提出を求めることや、一定の期間を設けた上でその期間内に追加の書類の提出が行われない場合は、建設業の許可の更新を認めないこととすることを通知しておくなどの措置を併せて講じることも可能である。
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者とは、新型コロナウイルス感染症に感染した者があることやまん延防止のためにテレワークや短縮営業を行っていること、株主総会等の開催が困難であり有価証券報告書を確定できないことなど、新型コロナウイルス感染症に関するなんらかの影響を受けた者であることをいう(以下同じ。)。
変更届等の提出期限について
法第11条第2項において、建設業者は、毎事業年度経過後四月以内に、前事業年度の貸借対照表や損益計算書等を提出しなければならないこととされているところであるが、金融商品取引法において有価証券報告書の提出が一定期間猶予されていることなどの状況を踏まえ、当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、法第11条第2項に規定する書類に
ついて、書類の内容を確定させる手続き(株主総会の承認など)等が終了していないものを提出することも差し支えないこととする。なお、この場合は、事後的に内容確定したものを提出するよう指導することとし、その旨の誓約書の提出を求めることなども可能である。
国土交通省は、令和2年5月29日、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置により、各事業者において経営事項審査の受審に必要な書類の作成に遅れが生じることが懸念されることから、受審に係る特例措置を設ける旨を発表しました。
経営事項審査については、建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされています。
今回、経営事項審査の受審の具体的な要件を定める建設業法施行規則の一部を改正し、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間は、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとしました。
- 令和3年2月1日からは原則のとおり、1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、令和3年2月1日に間に合うよう余裕をもって経営事項審査の受審する必要があることにご注意ください。
- 令和3年1月31日までの間であっても、直前の事業年度の経営事項審査を受審することは可能であり、その評点は当然有効なものとして取り扱われます。
令和2年10月1日から施行される改正建設業法について、施行令の改正が閣議決定されました。
主な改正点は以下の通りです。
監理技術者の専任義務の緩和
元請の監理技術者に関し、これを補佐する者(主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者)を置く場合は、元請の監理技術者の二つの現場の兼任を容認することとする。
下請負人の主任技術者の配置免除
特定専門工事(下請代金の合計額が3,500万円未満の鉄筋工事及び型枠工事)については、元請の主任技術者が、下請の主任技術者が行うべき施工管理を併せて行うことができることとする。
この手続を利用するには、関連業者間で書面による合意をし、注文者の書面による承諾を得る必要があります。
この場合に置かれる主任技術者の要件は、以下になります。
- 当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し、一年以上指導監督的な実務の経験を有すること
- 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること
持続化給付金
上限200万円または100万円給付 →持続化給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金特別定額給付金 ※準備中
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、休業期間中に休業手当を受けることができなかった被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施
■給付額
中小企業の被保険者に対し休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給
家賃支援給付金 ※準備中
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給
【給付対象者】
テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額・給付率】
申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、6カ月分の給付額に相当する額を支給。
→法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円
資金繰り支援
条件 |
利用可能メニュー |
概要 |
相談窓口 |
売上5%以上減少
※ 追加要件を満たせば、実質無利子・無担保の対象
利子補給対象上限
(日本公庫等)中小事業1億円、国民事業3,000万円
(商工中金)危機対応融資1億円
|
① セーフティネット5号 |
- 借入債務の80%を信用保証協会が保証
- 2.8憶円(別枠、⑥と共有)
- 要件を満たせば保証料・金利ゼロの対象
|
民間金融機関
各信用保証協会
|
② 新型コロナウイルス感染長特別貸付 ※ |
- 中小事業3億円、国民事業0.6憶円(別枠)
- 設備20年、運転15年、うち据置5年以内
- 国民事業の利下げ及び利子補給は④と共有
|
日本政策金融公庫 |
⓷ 商工中金等による「危機対応融資」※ |
- 3億円(別枠)
- 設備20年。運転15年、うち据置5年以内
|
商工組合中央金庫等 |
④ 新型コロナウイルス対策マル経融資(拡充)
(小規模事業者の場合)※
|
- 1000万円(別枠)
- 設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内
- 国民事業の利下げ及び利子補給は②と共有
|
日本政策金融公庫 |
売上高15%以上減少 |
⑤ 危機関連保証 |
- 借入債務の100%を信用保証協会が保証
- 2.8憶円(別枠)
- 保証料・金利ゼロの対象
|
民間金融機関
各信用保証協会
|
売上高20%以上減少 |
⑥ セーフティネット4号 |
- 借入債務の100%を信用保証協会が保証
- 2.8憶円(別枠、①と共有)
- 保証料・金利ゼロの対象
|
民間金融機関
各信用保証協会
|
減少幅関係なし |
⑦ セーフティネット貸付 |
- 中小事業7.2憶円、国民事業0.48憶円
- 設備15年、運転8年、うち据置3年以内
|
日本政策金融公庫 |
雇用調整助成金
緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)の間、全国で以下の特例措置を実施
対象となる事業主 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種の事業主 |
生産指標要件 |
1か月5%以上低下 |
対象となる労働者 |
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める。
|
助成率 |
4/5(中小)、2/3(大企業)
解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
|
計画届 |
事後提出を認める(1月24日~6月30日まで) |
クーリング期間 |
撤廃 |
被保険者期間要件 |
撤廃 |
支給限度日数
|
1年100日、3年150日
+ 上記対象期間
|
休業要件 |
短期間休業の要件を緩和
併せて、休業規模要件を緩和(1/40(中小)、1/30(大企業))
|
残業相殺 |
停止 |
教育訓練助成率 |
4/5(中小)、2/3(大企業)
解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)
|
税金・社会保険料等の猶予
- 納税が難しい場合は、税務署や自治体に申請することにより猶予されます。
- 厚生年金保険料等の納付で事業の係属が困難になる方は、保険料の納付が猶予されます(厚生年金保険料等猶予制度)
- 建設や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税が、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とされます。
神奈川県
中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金
補助事業の実施期間や対象事業により、いずれかの補助金を申請いただけます。
<緊急支援型>
- 公募期間 令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
- 事業実施期間 令和2年4月7日(火曜日)から令和2年5月31日(日曜日)まで
- 対象事業 次の補助対象事業等に掲げる(1)、(2)及び(3)の事業
<再起支援型>
- 公募期間 令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで
- 事業実施期間 令和2年4月7日(火曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
- 対象事業 次の補助対象事業等に掲げる(1)、(2)、(3)及び(4)の事業
※ <緊急支援型>と<再起支援型>の重複申請はできません。
区分 |
内容 |
取り組み事例 |
補助率 |
補助上限額 |
(1)非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業 |
非対面に直接的・間接的に寄与する商品・サービスの開発又は提供とそれに係る広報を実施する事業 |
デリバリーサービス利用やテイクアウト用窓口設置等非対面型ビジネスモデル構築
つい立、ビニールカーテンの取り付け、フェイスシールド等による感染症拡大防止対策 など
|
補助対象経費の3/4以内 |
100万円 |
(2)ITサービス導入事業 |
感染症拡大を防止るう消耗品等を導入する事業 |
WEB会議システム、会計ソフトの導入 |
100万円 |
(3)生産設備等導入事業 |
既存設備の効率化や生産能力の向上に資する機械設備(その設備を稼働させる上で必要不可欠な設備を含む)を導入する事業 |
個包装のラッピング設備、搬送用ロボットの導入 など |
200万円 |
(4)ビジネスモデル転換事業 |
新たな商品の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売方式を導入する事業 |
自動車部品製造業を行っていたが、福祉介護用品製造に参入するための製造設備の導入 など |
5,000万円
※補助対象経費500万円以上の投資が必要
|
※ (1)、(2)、(3)、(4)の事業は重複して申請することはできません。また、同一内容で国、県及び市町村等が助成する他の制度と重複する補助事業を実施することはできません。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)
交付額
- 1事業者あたり10万円(事業所を賃借していることによる加算はありません)
交付要件等
- 中小企業又は個人事業主等であること。
- 令和2年5月6日以前に開業しており、営業の実態があること。
- 休業等(注2)を行う事務所または事業所が県内にあること。
- 休業等を行う業務は、人との接触や対面での作業があること。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業要請等に協力し、また、自主的に、令和2年5月7日から同月26日までの間で15日以上休業等をしていること。
- (個人事業主の場合)休業等を行う事業による所得の全てが事業所得として確定申告の対象となること。
- 休業等を行う事業が、農業、漁業、林業ではないこと。(ただし、一般消費者向けの販売・サービス等を行う事業は対象です。)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注2)「休業等」とは、以下の場合を指します。
・食事提供施設:休業、夜間営業時間の短縮(宅配・テイクアウトサービスへの変更を含む)
・食事提供施設以外:休業、在宅勤務(全ての役員及び従業員が実施し、出張等を実施しないこと)
〇在宅勤務の取り扱い
在宅勤務については、基本的に、期間中、全ての社員等が「在宅」で勤務していることが必要です。そのため、以下のような場合には、交付対象外となります。
1. 一部でも出勤している社員等がいる場合(施設の維持管理のための最小限の出勤は除きます)
2. 全員が在宅勤務だが、出張や自宅での対面での打合せ等が実施される場合
なお、自宅以外の場所で勤務するテレワークの場合は全て交付対象外です。
申請受付期間
令和2年6月8日(月曜日)から令和2年7月14日(火曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)
新型コロナウイルス感染拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金の申請が始まっています。
対象
資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※ 医療法人、農業法人、NPO法人も対象
支給要件
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
※ 対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、ひと月を任意で選択。
申請方法
パソコンやスマートフォンによる電子申請
- 持続化給付金ホームページへアクセス
- メールアドレスなどを入力して仮登録後、本登録
- ID・パスワードを入力してマイページを作成
- 必要書類を添付
- 申請
- 持続化給付金事務局で申請内容を確認
※ 不備があった場合は、メールとマイページを通じて連絡が来る。
- 通常2週間程度で、給付通知書を発送
登録の銀行口座に入金
※ 特例を利用した申請については時間がかかることがある。
電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」が開設されています。申請サポート会場については、持続化給付金ポータルサイトでお調べいただけます(https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/)。
※ 来場にはマスク必須
必要書類
- 確定申告書
- 2020年分の対象とする月の売上台帳等
※ 給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等は不可
- 通帳の写し
- 本人確認書の写し(個人事業主等の場合)
給付金額
法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで
※給付は一度のみ。昨年1年間の売上から減少分が上限。1円未満切り捨て。
■給付額の算定方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
申請期間
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで。
受取方法
申請から約2週間程度経過後に、申請時に届け出た銀行口座に振り込まれる。
申請サイト
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
その他
- 持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html)
- 提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査が行われることがあります。
調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置が講じられます。
① 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
② 申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。
神奈川県の建設業課では、4月20日から当面の間、建設業許可申請・届出・経営事項審査等の受付が原則郵送となりました。
これを受けて、幣所の書類提出も原則として郵送とさせていただきます。郵送の場合は、送料がかかり手続に要する時間も増えます。
なお、許可申請の場合、補正においても許可基準を満たさないと判断された場合、許可の拒否処分となることがあります。この際、審査手数料は返却されません。
幣所の相談業務に関しましても、当面の間、原則として対面を避ける形をとっていきたいと思っております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
令和2年3月31日、国土交通省より令和2年4月1日施行 経営事項審査の基準の一部見直しについて告示されました。
主な改正点は以下の通りです。
技術力(Z) 技術職員数(Z1)の改正
建設キャリアアップ制度でのレベル4、レベル3の建設技能者が評価対象になりました。
〇レベル4 = 3点
建設技能者の能力評価基準においては、登録基幹技能者をレベル4として判定しており、これと同等の技能を有すると判定されたレベル4の建設技能者を評点3点として評価されます。
(レベル4として、登録基幹技能者、優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞者(建設マスター)、卓越した技能者(現代の名工)、安全優良職長厚生労働大臣顕彰受賞者等)
〇レベル3 = 2点
建設技能者の能力評価基準においては、レベル3として技能士1級の資格を求めているものが対象であることから、これと同等の技能を有すると判定されたレベル3の建設技能者を評点2点として評価されます。