建設業法

第1章 総則

第1条(目的)

第2条(定義)

第2章 建設業の許可

第1節 通則

第3条(建設業の許可)

第3条の2(許可の条件)

第4条(附帯工事)

第2節 一般建設業の許可

第5条(許可の申請)

第6条(許可申請書の添付書類)

第7条(許可の基準)

第8条【欠格要件】

第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)

第10条(登録免許税及び許可手数料)

第11条(変更等の届出)

第12条(廃業等の届出)

第13条(提出書類の閲覧)

第14条(国土交通省令への委任)

第3節 特定建設業の許可

第15条(許可の基準)

第16条(下請契約の締結の制限)

第17条(準用規定)

第4節 承継 (17条の2・17条の3)

第3章  建設工事の請負契約

第1節 通則

第18条(建設工事の請負契約の原則)

第19条(建設工事の請負契約の内容)

第19条の2(現場代理人の専任等に関する通知)

第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)

第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)

第19条の5(著しく短い工期の禁止)

第19条の6(発注者に対する勧告等)

第20条(建設工事の見積り等)

第20条の2(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供)

第21条(契約の保証)

第22条(一括下請負の禁止)

第23条(下請負人の変更請求)

第23条の2(工事監理に関する報告)

第24条(請負契約とみなす場合)

第2節 元請負人の義務

第24条の2(下請負人の意見の聴取)

第24条の3(下請代金の支払)

第24条の4(検査及び引渡し)

第24条の5(不利益取扱いの禁止)

第24条の6(特定建設業者の下請代金の支払期日等)

第24条の7(下請負人に対する特定建設業者の指導等)

第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理

第4章 施工技術の確保

第25条の27(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)

第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第26条の2

第26条の3

第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)

第27条(技術検定)

第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等

第27条の23(経営事項審査)

第27条の24(経営状況分析)

第27条の25(経営状況分析の結果の通知)

第27条の26~28【経営規模等評価】

第27条の29(総合評定値の通知)

第27条の30(手数料)

第4章の3 建設業者団体

第5章 監督

第28条(指示及び営業の停止)

第29条,第29条の2(許可の取消し)

第29条の3(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)

第29条の4(営業の禁止)

第29条の5(監督処分の公告等)

第30条(不正事実の申告)

第31条(報告及び検査)

第32条(参考人の意見聴取)

第6章 中央建設業審議会等

第34条(中央建設業審議会の設置等)

第7章 雑則

第39条の4(電子計算機による処理に係る手続の特例等)

第40条(標識の掲示)

第40条の2(表示の制限)

第40条の3(帳簿の備付け等)

第41条(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)

第42条、第42条の2(公正取引委員会への措置請求等)

第43条(都道府県の費用負担)

第44条(参考人の費用請求権)

第44条の2(経過措置)

第44条の3(権限の委任)

第8章 罰則

第45条~第55条